弁護士ゆきこの事件簿

弁護士@東京。気ままに日々の雑感をつづります。

【刑事弁護】接見禁止撲滅キャンペーン、はじめました。

「季刊刑事弁護」で、接見禁止撲滅キャンペーンがはじまりました!

 

「接見禁止撲滅キャンペーン」レポート募集 - 現代人文社

 

最近、徐々にではありますが、勾留の却下が増えたり、保釈が増えたり、という傾向が見られます。

それに対して、全く改善されないのが、接見禁止。

およそ接見禁止が必要ないと思われれるような事件でも安易に接見禁止がつき、事件とおよそ関係がない家族との面会も許されないことが多々あります。
弁護人以外に会えないというストレスは相当なもので、裁判を戦っていくうえでマイナスになることは明らかです。

そこで、今回、全国の実情を調査するともに、接見禁止撲滅の動きを加速させるべく、「接見禁止撲滅キャンペーン」と題し、レポートを募集することにしました。

締切りは来年の1月5日ですので、まだまだ時間があります。
ぜひ、不当な接見禁止に対し、積極的に解除を求め、ご報告ください☆

「接見禁止撲滅キャンペーン」レポート募集 - 現代人文社

 

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【ディフェンダーゼミ】第8回は9月7日、テーマは示談交渉です

ブログでの告知はギリギリになりましたが、第8回ディフェンダーゼミ、9月7日に予定しています☆

テーマは示談交渉。

www.t-defender.jp

弊所の弁護士が被害者役をし、参加者の方に弁護人役として模擬の示談交渉を行っていただいたり、弊所の弁護士の交渉経験をお話ししたりする予定です。

日 時  9月7日(木)午後6時00分~(2時間程度)
場 所  弁護士会館(東京) 10階 1002号室

新人弁護士の方などから、参加していいのかな、怖くないかな…などという声を聞くこともありますが、取って食ったりしません。
ぜひぜひお気軽にご参加ください(^^)

 

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【雑談】司法修習修了10周年

司法修習が修了して早10年が経過。
ということで、10周年の同窓会的な行事がありました。
全国から弁護士・裁判官・検察官・その他の旧60期同期と担当教官が熱海に集結。

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ただただ懐かしく、再会を喜び合いました。

弁護士会が一緒だったり、
東京付近の同期でのクラス会で会ったり、
出張先で同期に会ったり、出張に来た同期と会ったり、
遠方の同期から仕事の紹介を受けたり、紹介したり
ということはもちろんありますが、
修習以来、10年ぶり!という人も少なくありません。

新人弁護士として始まった最初の10年は、あっという間でした。
事務所を移籍している人、独立した人、法曹以外のやりがいを見つけた人、
それぞれの道を歩んでいました。
と同時に、良い意味で皆変わらなくて、ほっとしました。

「同期」というのはちょっと特別な存在です(少なくとも私にとっては)。
研修所の寮や教室で密度の濃い時間をともにし、悩みを共有し、一緒に勉強し、大いに遊びました。
その同期が全国各地で様々な方面で頑張っていることは、とても励みになります。

次は20周年の行事での再会となってしまう人もいるかもしれません。
10年後の自分が何をしているかなんで想像もできませんが、
少なくとも、堂々と同期に会えるような自分でありたいなと思います。

 

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(ホテルの宿泊した部屋から)

ちなみに、大会会場&宿泊先である熱海後楽園ホテル、とっても素敵なホテルでした☆
特に子連れファミリーには快適なこと間違いなし。
温泉にベビー用のバスタブ等があることはもちろん、朝食に、離乳食のレトルトが!

熱海後楽園「赤ちゃんも安心♪赤ちゃんくらぶ」

 

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【刑事】捜査に重大な違法があったとして無罪判決(GPSなど)

弊所の坂根真也弁護士が担当していた、GPS捜査の違法性が争点の1つとなっていた事件で、本日、無罪判決が出ました。
(厳密には、複数の事件のうち、争っていない事件もあるので、有罪判決の部分はありますが。)

headlines.yahoo.co.jp

 

個人的に、刑事弁護の技術を磨くためには、
●優れた刑事弁護人と事件を一緒に担当することが一番で
●優れた刑事弁護人の法廷を傍聴することも有益
と考えているため、この事件の坂根弁護士の弁論も傍聴していました。

今日はせっかくなので判決も傍聴してきました。

結論として
●窃盗事件について共犯者との共謀を否定し無罪
覚せい剤の使用所持について、重大な違法捜査があったものとして証拠排除し、無罪

との判決でした。

共謀がなかった(犯罪自体していない)という事件はともかく、
覚せい剤の使用所持については犯罪をやったことは事実なのに、無罪になるなんておかしい、と感じる方はいらっしゃるだろうと思います。
でも、裁判所は、違法捜査だからといって、すぐに無罪判決を下すわけではありません。
(むしろ、結構な違法性を認定しつつも結論が有罪とすることの方が圧倒的多数です。)
先日の無令状のGPS捜査が違法捜査だと判断した最高裁平成29年3月15日判決も、結論自体は有罪でした。
問題となるのは、「証拠排除すべきほどに重大な違法捜査がなされたか」です。 

判決では、警察の捜査の違法性について、具体的に踏み込んだ判断がなされていました。
(傍聴席で聞き取りながらのメモなので、不正確ですが)

たとえば

●警察官二人の証言の信用性判断に際し、「明らかな虚偽であり、場当たり的で到底信用できない」と断言していました。
(つまり、警察官が明らかな偽証をした、と認定しました。ちなみに、防犯カメラに写っている客観的な警察官の行動と真逆の証言をしたりしていました。)

そのほか
●漠然とした嫌疑・期間を対象にしたままGPS捜査を長期間にわたって行い、その見直しをすることもなく、捜査メモも廃棄した警察の態度について、基本的人権の保障と適正手続を確保しつつ事案の真相を明らかにすべきという基本的な刑事訴訟の趣旨をないがしろにし、司法審査及び令状主義を軽視する態度である
●任意捜査にあたって、抵抗していない被告人に対して警察官が拳銃の銃口を向けるなどした行為についても差し迫った危険がなく、任意捜査の限界を超えた違法なものだ
などと判断し、被告人が警察官に任意提出した覚せい剤について、違法な捜査を直接利用したものだとして証拠排除しました。

 

 

余談ですが、無罪を争っている場合、判決では、主文の始まりの段階で「被告人は無・・・」か「被告人を懲・・・」という「は」か「を」かでとっさに判断できるというのは、よくある話なのですが、一部の犯罪を認めている場合は、まず「被告人を懲役●年に処する。未決・・・なお、公訴事実中・・・」と続いていくので、ドキドキがしばらく続きます笑。

 

★追記★

こちらは坂根のコメントが掲載されていました。

令状なしGPS捜査 一部無罪に “司法の審査を軽視” | NHKニュース

東京新聞:GPS捜査の証拠を排除 「令状なしは違法」最高裁判断後、初:社会(TOKYO Web)

 

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【お知らせ】もしも痴漢に疑われたら…

最近、痴漢に疑われて逃げた方が電車にひかれたというニュースや、逃げようとして線路に立ち入ったことで威力業務妨害の容疑で取り調べを受けたというニュースが続き、痴漢に疑われた場合の対処方法についての関心が高まっているようです。

私も知人等から、「万が一痴漢に疑われたら、とにかく逃げた方がよいのか」と質問されることがあります。
しかし、それで捕まったら、疑いは強まるばかり。
その場は逃げきっても、防犯カメラで特定される可能性だってあります。

痴漢に疑われた場合の対処方法について、読売新聞社さんからの弊所の坂根真也弁護士へのインタビューの内容が掲載されました。

sp.yomiuri.co.jp

コメントが現実的です。 

――「名刺を置いて立ち去る」というのはいかがですか。

 試してみることは決してマイナスではありません。でも、普通は被害者が立ち去ることを許さないでしょう。ですから、現実的な選択肢ではありません。
 被害者が「この人が犯人だ」と確信を持てない場合なら、応じてもらえるかもしれませんが、「犯人だ」と信じている被害者には通用しないでしょう。
 逃げるのはよくないが、駅員室まで行ったら終わりだ、という認識が広まったので、折衷案として「名刺を渡して立ち去る」という考えが出てきたのだと思いますが、通用するかしないかは被害者次第なのです。 

 坂根弁護士自身が、痴漢に疑われないために普段気をつけていることもそのまま掲載されています笑。

  ――坂根さんはどんな防衛手段をとっていますか。

 満員電車に乗ると、どうしても女性の後ろに立つことはあると思いますが、私は必ず背中を向けるようにしています。あとは手を上げたり、かばんを持ったりしている。女性の背後に立ち、手を不用意に下げていると痴漢に間違われかねません。

 また、痴漢は早朝の通勤電車に多いというイメージがありますが、酔っ払って終電間際の電車に乗る時も要注意です。体をふらふらさせて、女性に触れてしまい、痴漢に間違えられることも考えられますから。

ちなみに坂根弁護士は『痴漢に間違われたらこうなります!』という書籍を監修していますので、「痴漢を疑われたらどうしよう」という不安をお持ちの方はご一読ください(私もまだ読んだことないのですが笑。)。

https://www.amazon.co.jp/%E7%97%B4%E6%BC%A2%E3%81%AB%E9%96%93%E9%81%95%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99-Satoki/dp/442611764X

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【研修】3、4月は研修続きでした

4月5日、6日の2日間は埼玉県弁護士会で法廷弁護技術研修でした。
後藤貞人弁護士、宮村啓太弁護士、菅野亮弁護士、趙誠峰弁護士と一緒に講師をさせていただき、私自身、勉強させていただきました。

これで研修は5月末までお休みです。

3月~4月のはじめにかけては人前でお話しをさせていただく機会が多かったように感じます。
(新規登録弁護士の登録や弁護士会の予算の関係で研修がかたまるのかな・・・)

振り返ってみると
●新規登録弁護士対象の捜査弁護ゼミ@第二東京弁弁護士会
●新規登録弁護士対象の公判弁護ゼミ@第二東京弁護士会
●一般弁護士対象の捜査弁護研修@第二東京弁護士会
●法廷弁護技術研修2日間@埼玉弁護士会
●修習生・ロー生向けの刑事弁護セミナー
ディフェンダーゼミ
という感じです(最後の2つは事務所主催だけど)。

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さいたま地方裁判所周辺は桜がきれいでした)

最近、NHKのニュース7にコメントが放映されるという機会もありました(恐縮です)。
自分の担当事件については、取材をお断りすることにしているので、最初で最後の機会かな。
事前には事務所等ごく身近な人にしか話していなかったのですが、「今、映ってるよ!」という連絡をいただいたりしました。
ちなみに埼玉弁護士会の法廷弁護技術研修の1日目の後、懇親会までの合間に受けたので、取材の背景は埼玉弁護士会館となりました(^^;)。

 

研修講師も含め、人前でお話しする機会というのは、プレゼンテーションの練習になると考えています。
裁判員裁判はもちろん、それ以外の事件でもプレゼンテーション技術は重要なので、これからも研鑽を積みたいと思います。

来月は裁判員裁判も控えているので、がんばります☆

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【書籍】季刊刑事弁護90号 「経験則」に気をつけろ!!

季刊刑事弁護90号の見本誌が届きました☆

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特集①は

   「経験則」に気をつけろ!!

です。

裁判の中で「経験則」が必ずしも適切とは言えない使い方をされていることがあるのではないか、という問題意識のもとで特集を組んでます。

水野智幸教授(元裁判官)高野隆弁護士中川孝博教授による座談会で
司会を務めさせていただきました。

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以前、弊所に所属していた前田裕司弁護士(宮崎県弁護士会)の巻頭インタビューや事例報告(「やくざの親分」の共謀)も掲載されています。

書店には、4月20日頃、並ぶ予定とのことです(^^)
他にも大変勉強になる論稿が掲載されていますので、皆様ぜひご一読ください。

 

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