弁護士ゆきこの事件簿

弁護士@東京。気ままに日々の雑感をつづります。

【法律改正】児童ポルノの所持が罰則の対象になります

しばらくブログが滞っていました。

 

さてさて、今日は法律改正について少しだけ。

この7月15日から、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持していると、罰則の対象になります。

1年間の猶予期間が終わります。

 

NO!! 児童ポルノ

 

自転車の違反が次々摘発されているのと同様、

新しい法律が適用されるようになると、警察も第1号を早く摘発したいという動きになる可能性があります。

 

違反すると、

  1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

になるので注意してくださいね。

  (児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項)

 

また、ご心配なことがあれば、当事務所までご相談ください。

 

事務所のコラムもぜひご覧下さい★

www.t-defender.jp

 

 

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