【法律改正】児童ポルノの所持が罰則の対象になります
しばらくブログが滞っていました。
さてさて、今日は法律改正について少しだけ。
この7月15日から、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持していると、罰則の対象になります。
1年間の猶予期間が終わります。
自転車の違反が次々摘発されているのと同様、
新しい法律が適用されるようになると、警察も第1号を早く摘発したいという動きになる可能性があります。
違反すると、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
になるので注意してくださいね。
(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項)
また、ご心配なことがあれば、当事務所までご相談ください。
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