【刑事】司法精神医学の勉強
週末は精神科医の先生方との定期的な勉強会に参加。
弁護士になって間もないころに、たまたま事務所(NO&T)の先輩弁護士から責任能力に関する刑事事件を引き継ぐことになったことがきっかけで、この分野に関心を持つようになりました。
(ちなみにNO&Tは企業法務を中心とする事務所ですが、快く事件を受任させてくださいました。感謝。)
その後、日弁連でも責任能力に関する委員会に所属することとなり、
さらには、司法精神医学会にも所属するようになりました。
起訴前に検察官が精神鑑定を実施しなかった場合でも、精神障害の事件への影響が疑われる場合や、実施されていてもその内容に疑問がある場合などには、弁護人が裁判所に対し鑑定を求めたり、独自に精神科医の意見を聞いたりする必要があります。
以前は、弁護人が、裁判所に対し、精神鑑定をするよう求めても、認めてくれないケースが多かったように思います。
それに対し、裁判員裁判がはじまってから、起訴前も起訴後も、精神鑑定が実施されるケースが増えています。
私自身が担当しているケースでも、立て続けに、起訴後の鑑定が実施されています。
弁護人が精神障害に気づくことの必要性、そしてそれを裁判所に適切に伝えることの必要性がますます高まっているように思います。
また、鑑定が実施された場合に、裁判でどのような主張をすべきかを見極めることも重要だと思います(心神喪失か心神耗弱か、そこは争わずに情状の問題とするのか等)。
やはり怖いのは、自分の感覚が鈍かったり、知識が不足したりするために、依頼者の方の精神障害の存在やその障害の事件への影響を見過ごしてしまうことです。
そうならないよう、普段からいろんな事例に触れたりすることはとても有益だと思っています。
弁護士同士での議論ももちろん有益です。
そして、精神科医の先生方のお話を伺うことは、
弁護士同士の議論では気づくことができない、精神科医の方の思考のプロセスを知ることができるものであり、とても勉強になります。
どうしても日々の業務に追われがちですが
勉強の機会は大切にしていきたいと思います。
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