【刑事弁護】改正刑訴法を早速活用しよう
平成28年6月に改正された刑事訴訟法の一部が、12月1日から施行されました。
刑事訴訟法改正の一部施行 | 東京で刑事弁護・刑事事件・裁判員裁判・少年事件なら「東京ディフェンダー法律事務所」
施行されることになった制度のうち主なものは、
① 証拠一覧表の交付制度
② 公判前整理手続の請求権の付与
③ 通信傍受の対象犯罪の拡大
④ 犯罪被害者や証人の保護
⑤ 勾引要件の緩和
などがあります。
特に刑事弁護をする上で、重要なのは、①証拠一覧表の交付です。
捜査機関が収集した証拠についてリストの作成を義務づけ、それを弁護人に交付しなければならないという制度です。
これにより,弁護側は捜査機関がどのような証拠を持っているかを知る手がかりになります。
私も、担当している事件で公判前整理手続に付されている全事件について、早速、証拠一覧表の交付を求めました。
検察庁の方は、徐々に準備を進めていたようで、大きな混乱なく、早々にリストが開示されてきています。
また、裁判員裁判の対象外の公判前整理手続に付されるべき事件については、②公判前整理手続に付すように「請求」しました。
せっかく弁護人が使える制度ができた以上、適切に利用しなければ、不十分な活動しかできていないことになってしまいます。
私も改正刑事訴訟法について、しっかりと勉強し、活用していきたいと思います。
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