弁護士ゆきこの事件簿

弁護士@東京。気ままに日々の雑感をつづります。

【TV】ドラマ「99.9-刑事専門弁護士-」

今期の注目ドラマは、やっぱり『99.9-刑事専門弁護士-』です。
一部弁護士の間では、フィクションとしてのおもしろさと、刑事裁判としてのリアルさの併存を期待し、誰が法律監修するのだろうか・・・ということが話題になっていました。

www.tbs.co.jp

最近の刑事裁判は、裁判員裁判ではない事件であっても、裁判員裁判の影響を多分に受けて、運用が大きく変わっています。
そのため、刑事事件もののドラマ好きとしては、どうせなら裁判員裁判を扱う弁護士に監修してほしいなあと勝手に期待していたのですが(余計なお世話ですね。)、そんな中、高野隆弁護士が取材協力されているというお話を耳にし、期待値が高まっていました。

第1回は・・・、

    おもしろかったです

内容としてのおもしろさもさることながら、
リアリティを感じる部分も多々ありました。
たとえば、
1.裁判員裁判法廷のつくり
2.異議の内容(「重複」「弁護人の意見を述べている」)
3.証拠を示すときの言葉の使い方(「証人の供述を明確にするため」)

などなど。

接見も、家族構成も含めしっかり聞き取っている感じがよかったですねー。

と偉そうに感想を述べさせていただきましたが、単純にワクワクさせていただきました☆

毎週録画されるようしっかりセットしました。

次回も楽しみです。

「季刊刑事弁護」の現代人文社さんが書籍提供の形で協力されているらしく、
その片鱗がどこかに見えないかもひそかに楽しみにしています。

━━━★゚+.・‥…━━━★゚+.

弁護士ブログのランキングに参加してみました。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

足あと代わりにぽちっとしていただけると更新のはげみになるかも♪ 

f:id:yikubo:20150611003852j:plain

【書籍】季刊刑事弁護86号「徹底的に争う否認事件」

「季刊刑事弁護」86号、発売です。

f:id:yikubo:20160413173422j:plain


今回の特集は

     “徹底的に争う否認事件

です。

www.amazon.co.jp

特集の企画担当をさせていただきました。
(ちょこっと記事も書いています。)

1つの設例をもとにした、段階ごとにどういう弁護活動を行うべきか、という論文のほか、

「検察官から見た否認事件」というテーマで大阪地検特捜部の副部長である北岡克哉検察官にも寄稿していただきました。
また、「よく質問されたりするけど、意外とこのテーマについて書籍には書かれていないかな」というテーマについてのQ&Aや、弊所の山本衛弁護士が獲得した無罪判決の事例の報告なども掲載しております。

ちなみに今回の隠れたテーマは「ビギナーズの一歩先へ」です。
ロースクールや修習の間に「刑事弁護ビギナーズ」を購入してくださっている方も多いので、内容が大きくかぶってもおもしろくないし、その一歩先へ!というメッセージを込めています。

よければご覧ください★

 

━━★゚+.・‥…━━━★゚+.

弁護士ブログのランキングに参加してみました。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

足あと代わりにぽちっとしていただけると更新のはげみになるかも♪ 

f:id:yikubo:20150611003852j:plain

【法教育】林修先生、弁護士会に来る!

少し前のことになりますが、「今でしょ!」の林修先生が第二東京弁護士会で研修をしてくださいました。
教育委員会主催の弁護士向け研修という位置付けです。

林修先生「伝わる」言葉と「伝える」言葉 二弁研修会報告|第二東京弁護士会ひまわり

弁護士会のHPでも正式に報告が掲載されたので、今さらながら私も記事を書くことにしました^^

正直なところ、受講前は「あの林先生の話が聞いてみたい!」というミーハーな気持ちでした笑。
でも、法教育はもちろん、普段の弁護士業務に役立つ目から鱗なお話がいっぱいで、本当に勉強になりました。

当日の様子は、二弁の法教育委員でもある菊間千乃先生のブログで紹介されています。

blog.livedoor.jp

【「伝わることば」と「伝えることば」】というタイトルでの講演会でしたが、林先生がいかに言葉を使いわけているか、「伝わる」ために何を考えているか、ということを様々なエピソードを交えてお話くださった2時間でした。

林先生の徹底した考え方を伺っていると、これまで、法教育での学校訪問や、研修の講師をするときなども「伝わる」話をするための努力が全然足りなかったな・・・と反省しました。
お話のほとんどが、裁判員裁判にもあてはまることだとも感じました。

せっかくの貴重な機会でしたので、自分なりに今後の業務に活かしたいと思います(^^)

ちなみに二弁のHPを見ていただくと、もう一つの見所として、「会場の装飾」があります。
文化祭のようなノリの会場にしてしまう法教育委員会やそれが許容される二弁ってすごいな、と素朴に思いました。

近年、若手弁護士の弁護士会務離れなども日弁連の上の方達の間では話題に出ているようですが、「やりたいことが自由にできる」「やっていて楽しい」って重要ですよね★

 

━━★゚+.・‥…━━━★゚+.

弁護士ブログのランキングに参加してみました。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

足あと代わりにぽちっとしていただけると更新のはげみになるかも♪ 

f:id:yikubo:20150611003852j:plain

【刑事弁護】第4回ディフェンダーゼミ、実施しました

1月末から3件続いた裁判員裁判が終わり、ほっと一息ついた週末でした。
ブログも久しぶりとなりましたが、
本日、第4回ディフェンダーゼミを実施しましたので、そのご報告から。
今回のテーマは「身体拘束からの解放」でした。 

まずは、1時間程度、藤原大吾弁護士からお話をさせていただきました。
勾留の要件に関する一般論や実務の実情、実際に担当した事件の中で
・勾留請求が却下された事案
・勾留決定に対する準抗告が認められた事案
・勾留延長決定に対する準抗告が認められた事案
などについて、実際の事件で作成した申立書等を個人情報に問題がないようマスキング・修正したものをご紹介しながら、お話しさせていただきました。

その後は、参加者の皆さんが担当されている事件に関するご相談や、
テーマと関係なく、広く疑問に思われていることのディスカッションに。

たとえば、
・示談の仕方
・共犯者の裁判の分離の実情
・公判での完全黙秘はどのようなケースで考えられるのか、その場合の冒頭陳述の在り方
などなど。 

今回も、すっかりおなじみの方や、登録されたばかりの68期の方からベテランの方、学者の方まで、さらに幅広く参加してくださいました。

f:id:yikubo:20160323000828p:plain

ゼミ後は、有志の懇親会です。
ゼミよりさらに近い距離でいろんなお話ができて、楽しかったです(^^)

第5回も概ね2~3ヶ月後に開催予定です。
詳細が決まりましたら、当ブログや事務所HP、各ML等で告知させていただきます。
ぜひお気軽にご参加ください☆

 

━━★゚+.・‥…━━━★゚+.

弁護士ブログのランキングに参加してみました。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

足あと代わりにぽちっとしていただけると更新のはげみになるかも♪ 

f:id:yikubo:20150611003852j:plain

【ニュース】Nシステムをめぐる検察の対応

「栃木女児殺害事件」で、検察官からNシステムに関する立証がなされていることが報道されています。

栃木女児殺害公判 秘密扱いの「Nシステム」記録 公判での利用は異例 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

現場を指揮した警察官が検察側証人として出廷、自動車ナンバー自動読み取り装置(Nシステム)の記録に関して証言した。通常、秘密扱いにされているNシステムの記録が公判で利用されるのは異例だ。

元特捜検事の前田恒彦氏の記事でも指摘されているとおりNシステムが刑事裁判の中で検察側から出てくることは極めて珍しいと思います。

異例中の異例の事態であることは間違いない。「Nシステム」は表に出してはならない“禁じ手の証拠”とされてきたからだ。 

 

よく誤解されることがありますが、弁護人は、警察や検察官が集めた証拠すべてを見ることはできません。

証拠をめぐる検察官と弁護人のやりとりは一般的には以下のような流れになります。

(かなり省略していますが・・・)

1.捜査が概ね終了し正式な裁判になるということで「起訴」された後、しばらく経ってから、検察官が被告人の「有罪」を立証するために特に重要なものとしてピックアップしたものを「裁判に使いたい証拠」として弁護人に開示されます。
2.それに対し、弁護人が「こういう証拠があれば追加で開示してほしい」と検察官に請求し、それに対して、検察官が弁護人に証拠を開示します。
それでも、法律上、検察官に開示義務が生じるものは限られていますので、すべての証拠が開示されるわけではありません。
3.弁護人は開示義務があるはずなのに検察官が開示義務がないことを理由に拒否していると判断した場合には、開示義務の有無を裁判所に判断してもらうことになります。

 

実際、私もNシステムの開示を求めたところ、「存在しない」として拒否されたことがあります。
警察官は取調べの中で、Nシステムに言及することがあります。
たとえば
「この時間に●●の場所にいただろう。Nシステムでヒットしているんだ。正直に話しなさい。」
というような形です。

弁護人は依頼者の方や共犯者とされている方などから、取調べでそういうことがあったと具体的に聞くことがあります。
それにもかかわらず、検察官からは「存在しない」と回答されます。
存在しないの意味には主に3つあり得ます。
①そもそも指摘されるようなNシステムは「存在しない」
②以前存在したけど廃棄したから「存在しない」
③警察のところにはあるかもしれないが検察官のところには少なくともないので「存在しない」

時には取調べの中で依頼者の方が「Nシステムの結果」として聞いた内容と、裁判で検察官が主張する内容にズレがあるにもかかわらず、「存在しない」として拒否されることもあります。
Nシステムの結果が出てくれば、アリバイが立証でき、無罪となるかもしれなくても・・・です。

そのような対応は不公正だと感じていたところですが、今回、被告人の有罪立証のために利用した以上、今後は、宇都宮以外の他の庁でも弁護人からのNシステムの開示請求にもしっかりと応じていただきたいですね。
ダブルスタンダードとならないよう・・・。

 

━━━★゚+.・‥…━━━★゚+.

弁護士ブログのランキングに参加してみました。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

足あと代わりにぽちっとしていただけると更新のはげみになるかも♪ 

f:id:yikubo:20150611003852j:plain

【修習】2ヶ月の修習終了

2ヶ月の修習指導弁護士業務が終了しました!

2ヶ月の間に、保全を見る機会を、とか、尋問を見る機会を、とか
「修習生にこういうケースを見る機会を」という設定がいろいろあるのですが
2ヶ月だとたまたまそういうケースがあるとは限りません。
(たとえば、民事だとなかなか尋問まで進まないので)

また、1つの事務所だけ見るより、他の事務所も見た方が勉強になると思っています。

私自身の修習地の大阪では、元々、弁護修習時に「表」修習と「裏」修習があり、2週間は「裏」の事務所で修習をさせていただくことになっていました。
また、修習先の指導弁護士にご配慮いただき、他の事務所に「里子」に出していただいたりしました。
(里子:1日、他の事務所で修習を受けたりすること)

ということで、私も、他の事務所の弁護士の皆様のところに修習生を数日「里子」に出しました。
ご協力いただいた先生方、本当にありがとうございました(^^)

修習生を2ヶ月担当する、というのは初めてのことでしたので、いろいろと分からないことだらけでしたが、とりあえずなんとか終わってほっとしています。

いざ自分が指導担当弁護士になってみると、いかに自分自身が指導担当弁護士や修習先の他の先生方、里子先の先生方、そして修習委員会の先生方などにお世話になっていたのかを今まで以上に実感し、改めて御礼の気持ちを伝えたいなと思いました。

 

━━━★゚+.・‥…━━━★゚+.

弁護士ブログのランキングに参加してみました。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

足あと代わりにぽちっとしていただけると更新のはげみになるかも♪ 

 

━━━★゚+.・‥…━━━★゚+.・‥…

ちなみに、修習生の送別会は、ガッツリお肉を食べました☆

小松屋 人形町本店 - 水天宮前/居酒屋 [食べログ]

tabelog.com

f:id:yikubo:20160226164515j:plain

f:id:yikubo:20160226164521j:plain

f:id:yikubo:20160226164528j:plain

 f:id:yikubo:20160226164511j:plain

 

【書籍】『無法の弁護人 法廷のペテン師』

『無法の弁護人 法廷のペテン師』が2月15日に発売されました。
坂根真也弁護士が法律監修です。

f:id:yikubo:20160218145328j:plain

www.amazon.co.jp

内容もおもしろかったよ、と聞いていたので、私も早速、読みました!
一言で言うと・・・

    おもしろい♪

です。

 

小説全体のほとんどが法廷での尋問シーンというのが特徴的です。
あくまでもフィクションなので、設定にも、現実とは異なる部分もありましたが、
「公判前整理手続」とか「誤導尋問です!」とか実際の裁判員裁判でも出てくる用語が出てきたりします。
「弁護士が増えている」とか妙にリアルな設定も出てきました笑。

 

最初、「裁判ものの小説を監修した」と聞き、固い小説なのかな~と想像していたのですが、
これは、小説の中でもいわゆる「ライトノベル」に属します。
昔から、マンガ派で、文字の多い小説はあまり読まない私でも、とても読みやすく、さらさら~と読めてしまいました。

 

「ノベルゼロ」という新しいレーベルのようです。
この小説も含め、どれも絵もきれいですね。
30代男性が主なターゲット、というところが珍しいです。

この本も、帯にはイラストがありますが、帯をとると、真っ白なシンプルな装丁です。

novel-zero.com

「おもしろい裁判ものを気軽に読みたいな」というときにはオススメです。

 

━━━★゚+.・‥…━━━★゚+.

弁護士ブログのランキングに参加してみました。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

足あと代わりにぽちっとしていただけると更新のはげみになるかも♪